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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第8条(農業協同組合合併助成法関係)

沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに二以上の信用事業を行なう組合が含まれているものを除く。)は、農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項の規定の適用については、同項においてその例によることとされる同法第二条第二項に規定する場合に該当する合併とみなす。 2 農業協同組合の合併につき、法の施行前に沖縄の農漁業協同組合合併助成法(千九百六十五年立法第四十七号。以下この条において「沖縄法」という。)第二条から第四条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、農業協同組合合併助成法附則第二項又は第三項の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。 3 政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。 一 農業協同組合合併助成法附則第三項の認定(前項の規定により当該認定に相当するものとみなされる沖縄法の規定による認定を含む。以下この条において同じ。)に係る合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行う合併組合(認定に係る合併経営計画に従い農業協同組合が昭和五十二年六月三十日までに合併をした場合に、その合併後存続する農業協同組合又はその合併によつて設立する農業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費 二 合併組合に駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費 三 沖縄県が農業協同組合に対し合併経営計画の樹立及び認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費 4 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、合併組合が認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の二分の一に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合の数を二十五万円に乗じて得た額のいずれか低い額以内 二 前項第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会が合併組合に対し駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合における当該合併組合の合併の日から起算して一年以内の期間に係るその派遣月数(一月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を七千五百円に乗じて得た額又は当該農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の二分の一に相当する額のいずれか低い額以内 三 前項第三号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の二分の一に相当する額以内