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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第41条(名称使用制限の特例)

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規定 開拓融資保証協会という文字又はこれと紛らわしい文字 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)第八条第二項 土地改良区という文字 土地改良法第十四条第二項 土地改良区連合という文字 土地改良法第七十八条第二項