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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第67条

沖縄の森林法第三十二条第一項(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による申請(保安施設地区の解除の申請を除く。)は森林法第二十七条第一項又は第四十一条第二項の規定による申請と、沖縄の森林法第三十三条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続は森林法第二十九条及び第三十条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続と、沖縄の森林法第三十四条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出は森林法第三十二条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出と、沖縄の森林法第三十八条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分(沖縄の森林法第三十五条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定による九十日の期間内における禁止の処分に限る。)は森林法第三十一条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分とみなす。 2 前項の規定により森林法第二十九条、第三十条又は第三十二条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による手続とみなされた手続(次項において「沖縄手続」という。)に係る同法第三十三条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)」とあるのは、「及び当該指定の目的」とする。 3 農林水産大臣は、前条第一項の規定により森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなされた森林(以下この条において「沖縄保安林」という。)、沖縄保安施設地区又は沖縄手続に係る同法第三十三条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)により指定された保安林若しくは保安施設地区(以下次条において「沖縄保安林等」という。)について、法の施行の日から起算して三年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(同項に規定する指定施業要件をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めなければならない。 4 前項の規定により指定施業要件を定めるについては、森林法第二十九条、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を準用する。 この場合において、同法第二十九条中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と、同法第三十三条第一項中「その保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と読み替えるものとする。 5 森林法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための民有林の沖縄保安林につき第三項の規定により指定施業要件を定めるについての農林水産大臣の権限は、沖縄県知事が行なう。