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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第32条(名称使用制限の特例)

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規定 全国農業会議所という文字又はこれに類する文字 農業委員会等に関する法律第五十八条 都道府県農業会議という文字又はこれに類する文字 農業委員会等に関する法律第三十九条 農業機械化研究所という文字 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第二十四条 農業者年金基金という文字 農業者年金基金法第五条