農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号 第39条(関係庁の協力) 農林水産大臣は、農業委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。