沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第11条(肥料取締法関係)
法の施行の際沖縄の肥料取締法(千九百五十二年立法第四十八号。以下この条において「沖縄法」という。)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条の規定により受けた登録とみなす。 ただし、沖縄法第二条第四項に規定する輸入業者が本土から輸入する肥料について受けている登録については、この限りでない。
2 前項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第七条の規定により交付された登録証(沖縄法第十条第一項から第四項までの規定による申請に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録証)は、肥料取締法第十条の規定により交付され、かつ、当該肥料の規格(保証成分量を除く。)として当該肥料に係る沖縄法第五条の登録申請書に記載された事項が記載されている登録証とみなす。
3 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
4 沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により肥料取締法第四条の規定によつて受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。 ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
5 肥料取締法第十七条、第二十一条並びに第三十一条第一項及び第四項並びにこれらに係る同法第三十八条第一号、第三十九条第二号及び第四十条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る普通肥料については輸入業者又はその登録をした普通肥料の輸入業者と、当該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と、当該普通肥料についての沖縄法による登録に係る事項は当該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
6 肥料取締法第二十七条並びにこれに係る同法第三十九条第三号、第四十条及び第四十一条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る肥料については輸入業者と、沖縄法第二十四条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは肥料取締法第二十七条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
7 沖縄法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為とみなす。
8 第一項及び第二項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
9 前項の規定により肥料取締法第三十一条第一項又は第二項の規定によりされた登録の取消しとみなされる処分で、法の施行前一年以内にされたものについては、農林水産大臣又は沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、その処分に係る肥料につき、同法第十六条第一項各号に掲げる事項を、農林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、沖縄県知事にあつては農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。