HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
卸売市場法昭和四十六年法律第三十五号

第3条

農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項 二 卸売市場の施設に関する基本的な事項 三 その他卸売市場に関する重要事項 3 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。 4 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文が引く先 0

なし