HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第78条

沖縄規則(本邦の法令の規定に抵触する部分を除く。)は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定めた規則としての効力を有する。 この場合において、当該規則中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「漁業調整委員会」とあるのは「海区漁業調整委員会」と、「行政主席」及び「琉球政府行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とし、当該規則の規定に引用されている沖縄法の規定に相当する漁業法の規定があるときは、その相当規定が当該規則の規定に引用されているものとみなす。 2 農林水産大臣が漁業法第六十五条第一項又は水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規定に基づき定める場合には、漁業法第六十五条第五項又は水産資源保護法第四条第五項の規定は、適用しない。 3 前条第一項から第五項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁業法及び水産資源保護法並びにこれらに基づく命令(第一項の規定により沖縄県知事が定めた規則としての効力を有するものとされる沖縄規則及び漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき沖縄県知事が定める規則を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし