沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第80条(漁港法関係)
沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八号。以下この条において「沖縄法」という。)第五条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、当該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条第一項の規定により指定された漁港とみなす。 第一種漁港 第一種漁港 第二種漁港 第二種漁港 第三種漁港 第四種漁港
2 沖縄県の区域内にある漁港については、法の施行後漁港法第十七条第一項の漁港の整備計画が最初に変更されるまでの間は、漁港法第四条並びに第十九条第一項及び第三項中「第十七条第一項の漁港の整備計画」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際定められている沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第百五十八号)第十五条第一項の漁港の整備計画」とする。
3 法の施行の際沖縄法第十七条第三項の規定に基づき行政主席が定めている漁港修築計画は、漁港法第十九条第一項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計画とみなす。
4 沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。