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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第86条(名称使用制限の特例)

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規定 海洋水産資源開発センターという文字 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十九条第二項 漁業共済基金という文字 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百六十一条 漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字 漁業災害補償法第六条第二項 漁業信用基金協会という文字 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第七条第二項 漁業生産調整組合という文字 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)第五条第二項 真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合又は真珠母貝養殖調整組合連合会という文字 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)第六条第二項 水産業協同組合共済会という文字 水産業協同組合法第百条の三第二項 輸出水産業組合という文字 輸出水産業の振興に関する法律第九条第二項及び第三項

この条文を準用・引用する条文 0

なし