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輸出水産業の振興に関する法律昭和二十九年法律第百五十四号

第9条(組合の名称)

組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。 3 組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。