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輸出水産業の振興に関する法律
昭和二十九年法律第百五十四号
第8条
(人格及び住所)
組合は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
輸出水産業の振興に関する法律
第9条
(組合の名称)
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