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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第73条(名称使用制限の特例)

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規定 森林開発公団という文字又はこれに類似する文字 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第五条 森林組合又は森林組合連合会という文字 森林法第七十五条第二項 林業信用基金という文字 林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)第十五条

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なし