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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第83条

前条第二項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、適用しない。 2 法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項に規定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入区指定漁船(漁船損害補償法施行令第二十三条の二第一項の全船加入区指定漁船及び当該全船加入区指定漁船とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)となつた場合には、当該漁船は、当該漁船が全船加入区指定漁船となつた日の属する当該普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。))の開始の日から全船加入区指定漁船であつたものとみなして、漁船損害補償法第百三十九条の規定を適用する。 3 政府は、当分の間、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補償法第九十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十六条の二第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき次の各号に掲げる保険の純保険料(第一項に規定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。以下この条において同じ。)について、補助金を交付することができる。 一 前条第二項の規定によりその保険関係が漁船損害補償法の規定によるものとみなされる保険 二 法の施行前に沖縄法の規定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において「復帰前普通保険」という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後当該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において「継続普通保険」という。) 4 前項の規定により交付することができる補助金の額は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる保険の純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内 イ 当該純保険料の額に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額 区分 割合 普通損害保険又は満期保険 総トン数二十トン未満の漁船については十分の六 総トン数二十トン以上四十トン未満の漁船については十分の五 総トン数四十トン以上百トン未満の漁船については十分の四 特殊保険 十分の五 ロ 当該純保険料について漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する額 二 前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内 イ 当該継続普通保険の純保険料の額(保険金額の保険価額に対する割合(以下この項において「付保割合」という。)が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)に前号イの表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額 ロ 当該継続普通保険の純保険料について漁船損害補償法第百三十九条又は第百三十九条の二の規定により国庫が負担する額 三 前項第二号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して一年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内 イ 当該継続普通保険の純保険料の額(当該継続普通保険の付保割合が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)から、当該継続普通保険の目的たる漁船が全船加入区指定漁船になつたものとみなして漁船損害補償法第百三十九条の規定の例により算定して得た額を控除した額 ロ 当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の純保険料の額(その額が合衆国ドル表示のものにあつては、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額)から、その額に第一号の表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額 5 前項の規定による補助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。

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