水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第13条(倉荷証券の記載事項等) 前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。