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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第45条(参事及び会計主任の選任等)

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 3 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。