水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第95の4条 前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。