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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第58条(組合の持分取得の禁止)

出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 2 出資組合は、第二十五条第一項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。 3 出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。