水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第113条(純資産の部の区分)
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 組合員資本又は会員資本(以下「組合員資本」という。) 二 評価・換算差額等
2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第二号及び第六号に掲げる項目は、控除項目とする。 一 出資金 二 未払込出資金 三 資本準備金(法第五十五条第三項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の資本準備金をいう。以下同じ。) 四 再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。第二百十六条の二の四第三項第二号ロにおいて同じ。) 五 利益剰余金 六 処分未済持分(出資組合が法第五十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき取得した当該組合員又は会員の持分であって処分していないものをいう。以下同じ。)
3 出資金に係る項目は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を付した項目を付記しなければならない。
4 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 利益準備金(法第五十五条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の利益準備金をいう。以下同じ。) 二 その他利益剰余金
5 前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 任意積立金 二 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
6 前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
7 第五項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
8 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。) 三 土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。以下同じ。)