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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第14条(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)

共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。 一 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第百十三条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の項目に計上した金額及び繰延資産(第百十条第一項第三号に掲げる繰延資産をいう。)として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額 二 法第十五条の十九第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する価格変動準備金の額 三 第五十八条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額 四 一般貸倒引当金の額 五 当該共済事業実施組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額 六 当該共済事業実施組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額 七 その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額 2 前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十五条の三(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率(法第十五条の三の共済金等の支払能力の充実が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。