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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第110条(資産の部の区分)

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 外部出資その他の資産 3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。) ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。) ハ 事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。) ニ 事業未精算債権(受託販売事業に係る販売委託者に対する立替金及び仮渡金その他の事業上の未精算債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。) ホ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券 ヘ 購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産 ト 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの チ 未収収益 リ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの 二 次に掲げる資産 有形固定資産 イ 建物 ロ 構築物 ハ 機械及び装置 ニ 車両運搬具 ホ 器具及び備品 ヘ 土地 ト リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下この項において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。) チ 建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。) リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 三 次に掲げる資産 無形固定資産 イ のれん ロ 特許権 ハ 借地権(地上権を含む。) ニ 商標権 ホ 実用新案権 ヘ 意匠権 ト 漁業権 チ ソフトウェア リ リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。) ヌ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産 イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。) ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。) ハ 長期前払費用 ニ 前払年金費用 ホ 繰延税金資産 ヘ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの 五 次に掲げる資産 繰延資産 イ 創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。以下同じ。) ロ 開業費(開業準備のために支出した金額をいう。以下同じ。) ハ 開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。以下同じ。)

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なし