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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第54の6条(会計帳簿)

組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

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なし