水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第54の6条(会計帳簿) 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。