水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第56条(剰余金の配当)
組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 一 出資総額 二 前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額 三 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額 四 前条第七項の繰越金の額 五 その他農林水産省令で定める額
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。