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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第134条(剰余金処分案の区分)

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 二 任意積立金取崩額 三 剰余金処分額 四 次期繰越剰余金 2 前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 3 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 利益準備金 二 任意積立金 三 出資配当金(法第五十六条第二項に規定する払込済出資の額に応じなされる配当金をいう。以下同じ。) 四 事業分量配当金 4 前項第二号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 5 第三項第三号の出資配当金は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を示した項目に細分しなければならない。

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なし