HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第207条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所在地 二 連合会の主要な業務の内容 三 連合会の主要な業務に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 当期剰余金又は当期損失金 (4) 出資金及び出資口数 (5) 純資産額 (6) 総資産額及び特別勘定として経理された資産 (7) 責任準備金残高 (8) 貸付金残高 (9) 有価証券残高 (10) 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (11) 法第百五条第三項において準用する法第五十六条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額 (12) 職員数 (13) 保有契約高 ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第四の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項 四 責任準備金の残高として別表第五の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率 五 連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該共済事業実施組合が法第十五条の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該共済事業実施組合の法第十五条の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 六 連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 (1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。(2)において「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号イからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。次条第三号ロ(1)において同じ。)に該当する貸付金 (2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。次条第三号ロ(2)において同じ。)に該当する貸付金 (3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次条第三号ロ(3)において同じ。)に該当する貸付金 (4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。次条第三号ロ(4)において同じ。)に該当する貸付金 ハ 債権(別紙様式第六号(一)中の貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合における当該有価証券(使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。) (2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。) (3) 要管理債権(三カ月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。以下この(3)において同じ。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに三カ月以上延滞貸付金を除く。)をいう。) (4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。) ニ 共済金等の支払能力の充実の状況(法第百五条第一項において準用する法第十五条の三各号に掲げる額に係る細目として別表第六に掲げる額を含む。) ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 (3) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) (4) 先物外国為替取引 (5) 有価証券関連デリバティブ取引 ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ト 貸付金償却の額 チ 会計監査人設置組合にあっては、法第百五条第三項において読み替えて準用する法第四十一条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨 七 継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 2 法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一 一時的に設置する事務所 二 無人の事務所