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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第142条(貸借対照表に関する注記)

貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目ごとに一括した引当金の金額) 二 資産に係る減価償却累計額又は圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額又は圧縮記帳額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額又は圧縮記帳額) 三 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 四 リース契約により使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)があるときは、その旨及び当該固定資産の内容 五 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額(他の資産又は他の債務と区分して計上した場合を除く。) 六 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が担保に供されていること。 ロ イの資産の内容及びその金額 ハ 担保に係る債務の内容及び金額 七 有価証券の貸付けを行っている場合における次に掲げる事項 イ 有価証券の貸付けを行っていること。 ロ イの有価証券の次に掲げる種類ごとの内容及び金額 (1) 消費貸借契約又は消費寄託契約によるもの (2) 使用貸借契約又は賃貸借契約によるもの 八 保証債務(第三項第一号ハを除く。)、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額 九 子会社等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子会社等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額 十 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額 十一 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額 十二 第二百三条第一号に掲げる額 十三 特別法上の準備金等(法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金をいう。以下同じ。)がある場合には、当該法令の名称及び条項 2 役員との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項第十号及び第十一号に規定する注記を要しない。 一 組合の事業に係る多数人を相手方とする取引その他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であって、取引条件に裁量の余地がない定型的な取引であることが明白な取引 二 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)の給付 三 信用事業実施組合において、役員が当該信用事業実施組合に対して預け入れた貯金総額を超えない範囲内で行われる当該役員に対する貸付け 3 次に掲げる組合の貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 信用事業実施組合 次に掲げる事項 イ 貸出金のうちリスク管理債権(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ホ(2)(i)から(iv)までに掲げる貸出金をいう。)の合計額及びその内訳 ロ 土地再評価差額金を計上した場合にあっては、土地の再評価に関する法律第三条第三項に規定する再評価の方法及び同法第十条に規定する差額 ハ 資産の部の社債(当該社債を有する組合がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額 ニ 負債の部の借入金又は純資産の部の出資金の額に特定支援(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四の三第三項に規定する特定支援をいう。以下ニにおいて同じ。)に係る資金が含まれている場合にあっては、借入金又は出資金ごとに、それぞれ、特定支援に係る資金の額及び当該資金が信用事業のみに充てられる旨 二 共済事業実施組合(前号に掲げる組合に該当する場合にあっては、イを除く。) イ 貸付金のうちリスク管理債権(第二百七条第一項第六号ロ(1)から(4)までに掲げる貸付金をいう。)の合計額及びその内訳 ロ 法第十五条の二十二第一項に規定する特別勘定を設けた場合にあっては、当該特別勘定の資産及び負債の総額 ハ 共済契約を再保険に付した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 第五十九条に規定する再保険に付した部分に相当する責任準備金の額 (2) 第六十一条第三項において準用する第五十九条に規定する再保険に付した部分に相当する支払備金の額 4 第一項第九号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。

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なし