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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第48条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会 次に掲げる事項 イ 組合又は連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項 (1) 業務の運営の組織 (2) 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 (3) 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称 (4) 事務所の名称及び所在地 (5) 当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者に関する次に掲げる事項 (i) 当該特定信用事業代理業者の商号又は名称及び所在地 (ii) 当該特定信用事業代理業者が所属組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 ロ 組合又は連合会の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。) ハ 組合又は連合会の主要な業務に関する次に掲げるもの (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((xiii)から(xvii)までに掲げる事項については、信託業務を行う場合に限る。) (i) 経常収益(組合にあっては、規則第百五十八条第二項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計) (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期剰余金又は当期損失金 (iv) 出資金及び出資口数 (v) 純資産額 (vi) 総資産額 (vii) 貯金等残高 (viii) 貸出金残高 (ix) 有価証券残高 (x) 単体自己資本比率 (xi) 法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の区分ごとの剰余金の配当の金額 (xii) 職員数 (xiii) 信託報酬 (xiv) 信託勘定貸出金残高 (xv) 信託勘定有価証券残高((xvi)に掲げる事項を除く。) (xvi) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高 (xvii) 信託財産額 (3) 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項 項目 記載する事項 主要な業務の状況を示す指標 一 事業粗利益、事業粗利益率、事業純益、実質事業純益、コア事業純益及びコア事業純益(投資信託解約損益を除く。) 二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業収支 三 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び総資金利ざや 四 受取利息及び支払利息の増減 五 総資産経常利益率及び資本経常利益率 六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 貯金に関する指標 一 流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の貯金の平均残高 二 固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及びその他の区分ごとの定期貯金の残高 貸出金等に関する指標 一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産、その他担保物、漁業信用基金協会保証その他保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 五 主要な水産業関係の貸出実績 六 業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に対する割合 七 貯貸率の期末値及び期中平均値 有価証券に関する指標 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券並びに貸付有価証券の区分をいう。次号において同じ。)の残存期間別の残高 三 有価証券の種類別の平均残高 四 貯証率の期末値及び期中平均値 信託業務に関する指標(信託業務を行う場合に限る。) 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の年度末受託残高 三 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の年度末受託残高 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの年度末運用残高 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の年度末残高 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の年度末残高 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人)をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の年度末残高 ニ 組合又は連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項 (1) リスク管理の体制 (2) 法令遵守の体制 (3) 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況 (4) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (i) 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合 当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称 (ii) 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ホ 組合又は連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 (2) 組合又は連合会の有する債権(規則第百二十一条第一号に定める別紙様式第二号(一)又は同条第三号に定める別紙様式第四号(一)中の貸借対照表の有価証券中の社債(連合会にあっては、貸借対照表の社債)(当該社債を有する組合又は連合会がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)、貸出金、外国為替、その他の資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)をいう。(3)において同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額 (i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(i)において同じ。) (ii) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((i)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(ii)において同じ。) (iii) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((i)及び(ii)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iii)において同じ。) (iv) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((i)から(iii)までに掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iv)において同じ。) (v) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)から(iv)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(v)において同じ。) (3) 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 (4) 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 (5) 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (i) 有価証券 (ii) 金銭の信託 (iii) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) (6) 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 (7) 貸出金償却の額 (8) 会計監査人設置組合にあっては、法第四十一条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨 ヘ 事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合又は連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第三項において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 二 法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。) 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 (1) 業務の運営の組織 (2) 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 (3) 事務所の名称及び所在地 ロ 組合の主要な業務の内容 ハ 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (i) 経常収益 (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期剰余金又は当期損失金 (iv) 出資金及び出資口数 (v) 純資産額 (vi) 総資産額及び特別勘定として経理された資産 (vii) 責任準備金残高 (viii) 貸付金残高 (ix) 有価証券残高 (x) 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (xi) 法第五十六条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額 (xii) 職員数 (xiii) 保有契約高 (3) 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項 項目 記載する事項 主要な業務の状況を示す指標 一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は共済掛金 二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高 三 共済の種類ごとの支払共済金の額 共済契約に関する指標 一 共済の種類ごとの保有契約増加率 二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額 三 解約失効率 四 月払契約の新契約平均共済掛金 五 契約者割戻し(法第十五条の二十第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する契約者割戻しをいう。)の状況 六 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(規則第五十九条各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数 七 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合 八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 九 未だ収受していない再保険金の額 経理に関する指標 一 責任準備金の積立方式及び積立率 [積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×百パーセント] 二 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細 三 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細 四 国別の特定海外債権残高 五 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細 六 事業普及費及び事業管理費の明細 財産運用に関する指標 一 主要資産(特別勘定以外の勘定に属する現預金、買現先勘定、金銭債権、金銭の信託、有価証券及び共済契約貸付金(共済証書貸付及び共済掛金振替貸付)をいう。次号及び第三号において同じ。)の区分ごとの平均残高 二 主要資産の区分ごとの構成及び増減 三 主要資産の区分ごとの運用利回り 四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細 五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細 六 利息及び配当金収入等明細 七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)残高 八 有価証券の種類別の残存期間別残高 九 業種別保有株式の額 その他の指標 一 業務用固定資産残高 二 特別勘定資産残高 ニ 責任準備金の残高として別表第一の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率 ホ 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項 (1) リスク管理の体制 (2) 法令遵守の体制 (3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (i) 指定共済事業等紛争解決機関(法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この(3)において同じ。)が存在する場合 当該組合が法第十五条の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称 (ii) 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該組合の法第十五条の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ヘ 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 (2) 共済金等の支払能力の充実の状況(法第十五条の三各号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる額に係る細目として次の表に掲げる額を含む。) 項目 記載する事項 法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。下欄において同じ。)に係る細目 一 規則第十四条第一項第一号に掲げる額 二 規則第十四条第一項第二号に掲げる額 三 規則第十四条第一項第三号に掲げる額 四 規則第十四条第一項第四号に掲げる額 五 規則第十四条第一項第五号に掲げる額 六 規則第十四条第一項第六号に掲げる額 七 規則第十四条第一項第七号に掲げる額 八 法第十五条の三第一号に掲げる額のうち、前各号に掲げる額以外の額の合計額 法第十五条の三第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に係る細目 一 規則第十五条第一号に掲げる額 二 規則第十五条第二号に掲げる額 三 規則第十五条第三号に掲げる額 四 規則第十五条第四号に掲げる額 (3) 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (i) 有価証券 (ii) 金銭の信託 (4) 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ト 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 三 共同事業組合(規則第十二条第一項第一号ワに規定する共同事業組合をいう。以下同じ。)(第一号に掲げる組合を除く。) 当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第一項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項 2 法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一 信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所 二 一時的に設置する事務所 三 無人の事務所 3 法第五十八条の三第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会 イ 組合又は連合会及びその子会社等(規則第二百六条に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 (1) 組合又は連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 (2) 組合又は連合会の子会社等に関する次に掲げる事項 (i) 名称 (ii) 主たる営業所又は事務所の所在地 (iii) 資本金又は出資金 (iv) 事業の内容 (v) 設立年月日 (vi) 組合又は連合会が有する子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合 (vii) 組合又は連合会の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合 ロ 組合又は連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下この号において同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (i) 経常収益(組合にあっては、規則第百五十八条第二項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計) (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期利益又は当期損失 (iv) 純資産額 (v) 総資産額 (vi) 連結自己資本比率 ハ 組合又は連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書 (2) 組合又は連合会及びその子会社等の有する債権(規則第二百五条第五項第一号に定める別紙様式第七号(二)又は同項第二号に定める別紙様式第八号(二)中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他の信用事業資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額 (i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 (ii) 危険債権 (iii) 三月以上延滞債権 (iv) 貸出条件緩和債権 (v) 正常債権 (3) 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 (4) 当該組合又は当該連合会及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。) ニ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 二 法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。) 次に掲げる事項 イ 組合及びその子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 (1) 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 (2) 組合の子会社等に関する次に掲げる事項 (i) 名称 (ii) 主たる営業所又は事務所の所在地 (iii) 資本金又は出資金 (iv) 事業の内容 (v) 設立年月日 (vi) 組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 (vii) 組合の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 ロ 組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (i) 経常収益 (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期利益又は当期損失 (iv) 純資産額 (v) 総資産額 ハ 組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書 (2) 当該組合及びその子法人等(規則第七条第二項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。) ニ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 三 共同事業組合(第一号に掲げる組合を除く。) 当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第二項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項 4 法第五十八条の三第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。