漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号 第25の5条(組合に類する者) 法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の組合その他これに類する者として主務省令で定めるものは、当該組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合に限る。)の子会社等(第六条に規定する者をいう。第四十二条の四第二項第二号及び第四十八条第三項を除き、以下同じ。)とする。