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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第54の2条(信用事業の譲渡又は譲受け)

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。 2 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、信用事業実施組合の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の五第二項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。)の全部又は一部を譲り受けることができる。 3 前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 5 前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。 この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。 6 前二条の規定は、第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。 この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。 7 第一項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 水産業協同組合法 第54の4条 (共済事業の譲渡等) 準用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第126条 (行政庁への届出) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第85条 (管理人の選任等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 水産業協同組合法施行令 第16条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 準用 水産業協同組合法施行令 第17条 (行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け) 準用 水産業協同組合法施行規則 第183条 (計算書類に関する事項) 引用 水産業協同組合法 第11の5条 (信用事業規程) 引用 水産業協同組合法 第17の15条 (議決権の取得等の制限) 引用 水産業協同組合法 第87の3条 (議決権の取得等の制限) 引用 水産業協同組合法 第95の4条 引用 水産業協同組合法 第101条 (議決権の取得等の制限) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第15条 (農水産業協同組合貯金保険法の特例) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第16条 (農林中央金庫等に係る組織再編成の特例) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第18条 (農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等)