水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第126条(行政庁への届出)
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 一 第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 二 第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。 三 第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が子会社対象会社(第十七条の十四第一項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十四条の二第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第六十九条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第五十四条の二第二項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。 四 第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。 五 第十一条第一項第四号若しくは第十二号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。 六 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が第八十七条の二第一項第五号(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(第八十七条の二第四項(第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)又は第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社を子会社としようとするとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。 七 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。 八 第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。 九 共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。 十 共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。 十一 共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。 十二 その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。