HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第123の2条(行政庁の監督上の命令)

行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社等(子会社(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。第百二十六条第三号から第八号まで並びに第百三十条第一項第十九号、第四十九号及び第五十号において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第百二十七条第六項において同じ。)の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。 2 行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。 3 前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 水産業協同組合法 第11の5条 (信用事業規程) 引用 水産業協同組合法 第127条 (監督行政庁等) 引用 水産業協同組合法 第127の2条 (財務大臣への協議) 引用 水産業協同組合法 第127の3条 (財務大臣への通知) 引用 水産業協同組合法 第130条 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第32条 (連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第43条 (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第44条 (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第2条 (自己資本の充実の状況に係る区分) 引用 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第5条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分) 引用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第11条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分) 引用 水産業協同組合法施行規則 第217条 (共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 引用 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第15条 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)