水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第123の2条(行政庁の監督上の命令)
行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社等(子会社(第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。第百二十六条第三号から第八号まで並びに第百三十条第一項第十九号、第四十九号及び第五十号において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第百二十七条第六項において同じ。)の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3 前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。