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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第127の2条(財務大臣への協議)

農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。 一 第百二十三条の二第二項又は第百二十四条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。) 二 第百二十四条第三項の規定による第十一条の五第一項の認可の取消し 三 第百二十四条の二の規定による解散の命令