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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第124条(法令等の違反に対する措置)

行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 3 行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条の五第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 準用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 準用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 準用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 水産業協同組合法 第47の5の2条 (電子提供措置に関する会社法の準用) 引用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第127の2条 (財務大臣への協議) 引用 水産業協同組合法 第127の3条 (財務大臣への通知) 引用 水産業協同組合法施行令 第27条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査)