水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第123条(業務又は会計状況の検査)
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 行政庁は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3 行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
4 行政庁は、組合員に出資をさせる組合(第百三十条第一項第四十号において「出資組合」という。)(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
5 行政庁は、前各項の規定により組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。
6 前項の検査については、前条第五項の規定を準用する。