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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第97条(事業の種類)

水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け 二 所属員の貯金又は定期積金の受入れ 三 所属員の事業に必要な物資の供給 四 所属員の事業に必要な共同利用施設の設置 五 所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売 六 所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査 七 会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言 八 会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整 九 所属員の福利厚生に関する事業 十 水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供 十一 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 十二 前各号の事業に附帯する事業 2 前項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第三号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第四項若しくは第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業 イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。 ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二 前号に掲げる事業の代理又は媒介 3 第一項第二号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 手形の割引 二 為替取引 三 債務の保証又は手形の引受け 三の二 有価証券の売買等 四 有価証券の貸付け 五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 六 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い 七 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。) 七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。) 八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 九の二 振替業 十 両替 十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 十二 所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの 十三 当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第一号又は第二号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの 十四 前各号の事業に附帯する事業 4 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。 一 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。) 二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為 三 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為 5 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業 三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業 6 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。 7 連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。 ただし、第三項第二号から第十号まで及び第十二号から第十四号まで並びに第四項の事業並びに第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会が行う第二項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。 8 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。 一 第一項第一号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者 二 第一項第二号の事業 営利を目的としない法人 三 第一項第九号の事業 所属員と世帯を同じくする者 9 連合会は、第七項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 一 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 二 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの 三 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。) 四 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

この条文を準用・引用する条文 40

準用 水産業協同組合法 第126条 (行政庁への届出) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 農業協同組合法施行規則 第61条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等) 引用 水産業協同組合法 第54の2条 (信用事業の譲渡又は譲受け) 引用 水産業協同組合法 第87条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第106条 (許可) 引用 水産業協同組合法 第110条 (登録) 引用 水産業協同組合法 第118条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 水産業協同組合法 第119条 (業務規程) 引用 水産業協同組合法 第120条 (指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用) 引用 水産業協同組合法 第123条 (業務又は会計状況の検査) 引用 水産業協同組合法 第123の2条 (行政庁の監督上の命令) 引用 水産業協同組合法 第126の4条 (公告の方法等) 引用 水産業協同組合法 第127条 (監督行政庁等) 引用 水産業協同組合法 第127の2条 (財務大臣への協議) 引用 水産業協同組合法 第127の3条 (財務大臣への通知) 引用 水産業協同組合法 第127の4条 (財務大臣への資料提出等) 引用 水産業協同組合法 第127の7条 (事務の区分) 引用 水産業協同組合法 第128条 引用 水産業協同組合法 第128の5条 引用 水産業協同組合法 第129条 引用 水産業協同組合法 第129の9条 引用 租税特別措置法施行令 第52の3条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 漁業近代化資金融通法 第2条 (定義) 引用 預金保険法施行令 第14の9条 (金融業を営む者) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第2条 (定義) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第86条 (管理人等となることができる法人) 引用 銀行法施行令 第4の2の2条 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 引用 銀行法施行令 第16の8条 (銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第2条 (信託業務を兼営する金融機関の範囲) 引用 水産業協同組合法施行令 第22条 (余裕金運用の基準) 引用 水産業協同組合法施行令 第31条 (事務の区分) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第5条 (銀行等) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第2条 (定義) 引用 保険業法施行規則 第211の28条 引用 土地の再評価に関する法律 第3条 (土地の再評価) 引用 債権管理回収業に関する特別措置法 第2条 (定義)