水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第128条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。