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水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第22条(余裕金運用の基準)

組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。 一 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金 二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第五号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得 三 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第五号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得 四 信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託 五 貸付信託の受益証券の取得 2 法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定漁業協同組合」という。)を除く。次項において同じ。)又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。 一 前項第二号から第五号までに掲げる方法 二 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金 三 証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)の受益証券の取得 四 金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得 五 次に掲げる債券の取得 イ 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 ニ 保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債 ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 3 法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合は、第一項第二号若しくは第三号に規定する債券又は同項第五号若しくは前項第三号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。 4 特定漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。 一 第一項第二号から第五号までに掲げる方法 二 第二項第二号から第五号までに掲げる方法 三 株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得 四 第一項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得 五 信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。) 六 前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法 5 特定漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、第一項第二号若しくは第三号若しくは前項第四号に規定する債券又は第一項第五号若しくは第二項第三号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。 6 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等が第二項第一号(第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三号から第五号まで又は第四項各号(同項第一号にあっては第一項第三号から第五号までに係る部分に限り、第四項第二号にあっては第二項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該組合等の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。 ただし、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会にあっては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。