水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第127条(監督行政庁等)
この法律中「行政庁」とあるのは、第七十二条(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の二第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第百二十三条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
2 この法律(第八項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第十一条の八第一項第一号及び第二号(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第十一条の十四第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。
3 第百二十二条及び第百二十三条に規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項、第百十七条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第百二十条において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4 内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
5 農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
6 第百二十三条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
7 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
8 第十二条第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第八条第二項、第十二条第二項、第二十二条及び第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
9 第十二条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
10 農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。
11 国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
12 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 ただし、第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第十二条の主務省令並びに第百二十六条第十二号及び第百二十六条の三の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)は、農林水産省令・国土交通省令とし、第百二十三条の二第三項及び同号の主務省令(同号の主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
13 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
14 この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
15 この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。