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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第127条(監督行政庁等)

この法律中「行政庁」とあるのは、第七十二条(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の二第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第百二十三条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。 2 この法律(第八項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第十一条の八第一項第一号及び第二号(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第十一条の十四第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。 3 第百二十二条及び第百二十三条に規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項、第百十七条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第百二十条において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 4 内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。 5 農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。 6 第百二十三条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。 7 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。 8 第十二条第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第八条第二項、第十二条第二項、第二十二条及び第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 9 第十二条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 10 農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。 11 国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。 12 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 ただし、第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第十二条の主務省令並びに第百二十六条第十二号及び第百二十六条の三の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)は、農林水産省令・国土交通省令とし、第百二十三条の二第三項及び同号の主務省令(同号の主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。 13 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 14 この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。 15 この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

この条文が引く先 28

準用 水産業協同組合法 第11の8条 (信用事業に係る経営の健全性の確保) 準用 水産業協同組合法 第11の14条 (同一人に対する信用の供与等) 準用 水産業協同組合法 第12条 (倉荷証券の発行) 準用 水産業協同組合法 第22条 (経費) 準用 水産業協同組合法 第27条 (脱退者の持分の払戻し) 準用 水産業協同組合法 第72条 (合併による権利義務の承継) 準用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第91の2条 (連合会の権利義務の包括承継) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第105条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第108条 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第117条 (特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第120条 (指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第122条 (報告の徴収) 準用 倉庫業法 第8条 (倉庫寄託約款) 引用 水産業協同組合法 第11条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第87条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第93条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第97条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第100の2条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第123条 (業務又は会計状況の検査) 引用 水産業協同組合法 第123の2条 (行政庁の監督上の命令) 引用 水産業協同組合法 第126条 (行政庁への届出) 引用 水産業協同組合法 第126の3条 (農林水産省令等への委任) 引用 倉庫業法 第12条 (倉庫の施設及び設備) 引用 倉庫業法 第27条 (報告及び検査)

この条文を準用・引用する条文 16

準用 水産業協同組合法 第107条 (適用除外) 準用 水産業協同組合法 第120条 (指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法施行令 第27条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第2条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合) 引用 水産業協同組合法 第11の5条 (信用事業規程) 引用 水産業協同組合法 第123の2条 (行政庁の監督上の命令) 引用 水産業協同組合法 第127の7条 (事務の区分) 引用 水産業協同組合法施行令 第26条 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由) 引用 水産業協同組合法施行令 第28条 (権限の委任) 引用 水産業協同組合法施行令 第30条 (都道府県が処理する事務) 引用 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第2条 (法第二条第二項第一号ト及びチの主務省令で定める場合) 引用 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第2条 (法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合) 引用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第2条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第23条 (主務大臣等) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第39条 (行政庁) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第50条 (行政庁)