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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第22条(経費)

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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なし