水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第126の3条(農林水産省令等への委任) この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める。