水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第122条(報告の徴収)
行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
2 行政庁は、組合(漁業生産組合を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
4 第十一条の八第三項の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が有する議決権について準用する。
5 組合(漁業生産組合を除く。)の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。