水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第27条(脱退者の持分の払戻し) 出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。