水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第31条(出資口数の減少) 出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第二十七条から第二十九条までの規定を準用する。