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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第28条(脱退者の払込義務)

事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十六条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。