HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第2条(定義)

この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 四 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 五 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 六 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 七 農林中央金庫 2 この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。 一 貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。) 二 定期積金 三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭 四 農林債(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行されるものであつて、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭 3 この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。 4 この法律において「信用事業」とは、農水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。 一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業 二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業 5 この法律において「経営困難農水産業協同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難になつたことによりこれらの事態に至つたものに限る。)をいう。 6 この法律において「農水産業協同組合連合会」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 二 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 三 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会 7 この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。 一 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け 二 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け 8 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。 9 この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第五十六条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。 10 この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第八十三条第一項若しくは第二項又は第百四条第一項の規定により第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。

この条文を準用・引用する条文 34

引用 地方税法 第20の11の2条 (預貯金者等情報の管理) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14の3条 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の15条 (償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲) 引用 国税通則法 第74の13の2条 (預貯金者等情報の管理) 引用 法人税法施行令 第141の5条 (銀行等の資本に係る負債の利子) 引用 法人税法施行令 第145の15条 (内部取引に含まれない事実の範囲等) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第35条 (業務の委託) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第56の3条 (確定拠出年金に係る貯金等の特例) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第60の2条 (課税関係) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第73条 (課税関係) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第83条 (業務及び財産の管理を命ずる処分) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第94条 (総会の特別決議に代わる許可) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第118の3条 (契約の解除等の効力) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第121条 (事務の区分) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第2条 (劣後特約付金銭消費貸借) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第6条 (一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第10条 (保険金額の計算上含まれる利息等) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第18条 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第21条 (貯金等情報) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第22の2条 (貯金等に係る保険金の支払等のための措置) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第24条 (適格性の認定の申請) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第22条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由) 引用 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第2条 (定義) 引用 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第2条 引用 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第2条 引用 確定拠出年金法施行令 第15条 (運用の方法) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第17条 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第19条 (金融組織再編成に係る経営強化計画の変更) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34の4条 (優先出資の引受け等の決定) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第37条 (区分経理等) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第5条 (最終異動日等) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第2条 (定義) 引用 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第2条 (定義)