農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第121条(事務の区分) この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。