金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号
第17条(金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等)
主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 一 経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 四 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)が基本計画提出金融機関等(前条第一項前段の規定により同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)であって、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画に記載された前条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 ロ 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。 ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。 ニ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。 ホ 経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 ヘ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。 五 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。 六 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。 イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。 ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。 ニ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。 (1) 当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。 (2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。 七 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。第十九条第三項において同じ。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資 八 経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2 前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)の引受けによるものとする。 ただし、第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等若しくはその対象組織再編成子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下この項及び第十九条第四項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第七条に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。 第十条第一項 金融機関等(以下この項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第十二条第一項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 第十二条第三項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第十二条第五項及び第十三条第一項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 第十三条第三項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第十三条第五項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 第七条 金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 第十七条第一項及び第五項 認定経営基盤強化計画 金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
5 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が新たに金融機関等を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。
6 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の子会社が前条第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
7 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に事業の一部を承継させた金融機関等が前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
8 第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第八条の二の規定は第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象組織再編成金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等」と、第六条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。