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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百四十号

第17条(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

法第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。