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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百四十号

第36条(都道府県知事への通知)

内閣総理大臣(第二号から第八号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、実施計画、法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 一 法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出、法第三十四条の十第一項の規定による実施計画の提出又は法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画の提出 二 法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出又は法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の実施計画の提出 三 法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告 四 法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十二の規定による報告又は資料の提出 五 法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出 六 法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第五項、第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による経営計画の提出 七 法第三十四条の十五第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は附則第十八条第二項若しくは第十九条第二項の規定による報告 八 法附則第十六条第一項の規定による特別経営強化計画の提出又は法附則第十七条第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出 2 内閣総理大臣(第二号から第四号まで、第六号及び第八号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 一 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は附則第十一条第三項の規定による決定 二 法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項又は第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認 三 法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十二又は附則第十七条第四項の規定による命令 四 法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可 五 法第三十四条の十第三項の規定による認定 六 法第三十四条の十一第一項の規定による認定 七 法第三十四条の十三第一項の規定による認定の取消し 八 法附則第十六条第三項又は第十七条第二項の規定による認定

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