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金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第34条(協同組織金融機関の合併等の認可)

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関等」という。)であって協定銀行が現に保有する当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるものは、合併等(合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 一 合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が実施している経営強化計画(第二十七条第一項、前条第一項(第七項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は第三十条第一項(第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)若しくは経営計画(前条第三項(第七項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の協同組織金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継協同組織金融機関」という。)であること。 二 当該計画提出協同組織金融機関が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象協同組織金融機関等(承継協同組織金融機関を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。 三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 四 合併等により協定銀行が取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難になると認められる場合でないこと。 五 その他政令で定める要件 3 前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。 4 承継協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 5 第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象協同組織金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。 6 前項に規定する場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。 7 第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第四項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十一条及び第三十二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十八条第二項 対象協同組織金融機関 承継協同組織金融機関 前条第一項 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。) 第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関 協定銀行が当該信託受益権等 協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 前条第二項 対象協同組織金融機関 承継協同組織金融機関 前条第三項 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。) 第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関 協定銀行が当該信託受益権等 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 前条第四項及び第五項 対象協同組織金融機関 承継協同組織金融機関